国務省のJ-1交換訪問者向け保険条件の要約
国務省は、J-1交換訪問者プログラム(以下、「J-1プログラム」という)規定の「§62.14 保険条件」で、J-1プログラムを提供する米国の受入先大学や研究機関(以下、「スポンサー」という)に対して、以下の規定の順守を要求している。
1.スポンサーは、交換訪問者および同行の家族に対して、プログラム参加期間(SEVISに入力されたJ-1プログラム開始日からJ-1プログラム終了日まで)、下記の条件を満たす保険への加入が義務付けられていることを書面で通知しなければならない。
【必須4条件】 (※2015年5月15日付で改定)
- ①Medical Benefitsが$100,000/1事故・1疾病以上カバーされること。
- ②Repatriation of Remainsが$25,000カバーされること。
- ③Medical Evacuationが$50,000カバーされること。
- ④Deductibleが$500/1事故・1疾病を超えないこと。
- ①Pre-existing conditionのWaiting Period(待機期間)を、現在の保険マーケットでの標準的な期間であれば設定してもよい。
- ②Co-insuranceを25%/1事故・1疾病までであれば設定してもよい。
- ①J-1プログラム活動で発生する事故による医療費を免責としてはならない。
- ②引受保険会社の格付けは、例えば、A.M. Bestで「A⁻」以上、Standard & Poor’sで「A⁻」以上であること。
【任意2条件】
【その他の条件】
2.スポンサーは交換訪問者に対して、Affordable Care Act(通称オバマケア)の適用の可能性があることを通知しなければならない。
3.交換訪問者が故意に当保険条件を満たす保険への加入(継続を含む)を怠るか、重大な不実表示を行った場合には、交換訪問者の資格を失い、スポンサーは交換訪問者に対してJ-1プログラムへの参加を終止させなければならない。