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2024年12月24日
国務省が米国の大学・研究機関に対して指示しているJビザ保険条件の一つ、「既往症(Pre-existing condition)の待機期間(Waiting period)」は他の条件に比べてより分かりずらいと思います。
以下、少々回りくどい説明となりますが、ご一読頂ければ幸いです。
国務省の「§ 62.14 Insurance(Jビザ保険条件)」には、先ず下記の「必須4条件」が記載されています。
①Medical Benefitsが$100,000/1事故・1疾病以上カバーされること。
②Repatriation of Remainsが$25,000カバーされること。
③Medical Evacuationが$50,000カバーされること。
④Deductibleが$500/1事故・1疾病を超えないこと。
加えて、下記の「任意2条件」が追記されています。
①Pre-existing conditon(既往症)のWaiting period(待機期間)を、現在の保険マーケットでリーズナブルな期間であれば設定しても構わない。
②Co-insurance(自己負担割合)を25%以内であれば設定しても構わない。
さて、既往症の条件についてですが、上記の文の前に「既往症をカバーすること。但し、」という文章を追加して読み直すと、より分かりやすくなるかと思います。つまり、「J-1 Exchange Visitorが加入する保険は既往症をカバーしなかればならないが、例えば12か月間など米国の保険業界で一般的な期間が経過するまでは既往症をカバーしなくても良い。」ということになります。従って、「任意2条件」の「任意」の主旨は、「既往症のカバーが前提で、待機期間の設定は任意である。」ということになります。従いまして、留学先の大学・研究機関が既往症条件を提示している場合は、既往症をカバーする保険への加入が必須となります。その上で、加入する保険が12か月や6か月といった待機期間の条件を満たす必要があります。
留学先の大学・研究機関がJビザ保険条件の中に既往症条件を含めている場合は、以上の点を考慮の上、保険の選択を検討する必要があります。米国の大学・研究機関によって既往症条件の表現が異なりますので、同条件を満たす保険の選定には専門的な説明とアドバイスが必要でしょう。
グローバルプロテクションでは、既往症条件については個別対応させて頂いております。
※問い合わせは→こちら