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【米国健康保険】HMOとPPO ②

2018年10月11日

PPO(Preferred Provider Organization)は、米国健康保険の最もポピュラーなタイ プです。PPOは、大学や研究機関といった団体が契約している健康保険だけでなく、民間の保険会社がFビザやJビザの外国人留学生や研究者に提供する個人保険でもよく見られます。

 

PPOの最大の特徴は、以下の2点に集約できるかと思われます。

Preferred Provider(提携医療機関)Non Preferred Provider(非提携医療機関)を任意に選択できる。

②提携医療機関利用時と非提携医療機関利用時で、補償条件や自己負担条件が異なる。

 

PPOでは、提携医療機関を利用すれば、自己負担が少なく済みますが、非提携医療機関を利用すれば自己負担が多くなります。プランによっては、双方の条件に極端に差をつけて、明らかに保険加入者が非提携医療機関の利用を躊躇するように、敢えて過大な自己負担条件を設定しているものもあります。可能でしたら、加入前に非提携医療機関利用時の自己負担条件を確認されることをお薦めいたします。

 

最近、目にしたある大学の健康保険(PPO)の自己負担条件は以下のようになっていました。

<免責金額>

・提携医療機関利用時:$500/年間
・非提携医療機関利用時:$1,000/年間

<自己負担割合>

・提携医療機関利用時:20%
・非提携医療機関利用時:40%

上記の条件では、非提携医療機関を利用した場合、医療費が$1,000に達するまで保険を使えません。更に、$1,000を超過した医療費についても40%が自己負担となります。医療費の高い米国で40%の自己負担割合は相当な金額になりますので、非提携医療機関の利用は自ずと避けざるを得ません。

世界的にも医療費がずば抜けて高いと言われる米国では、健康保険の運営団体または引受保険会社が指定した提携医療機関以外は出来れば使わない方が良いでしょう。