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2018年10月3日
国務省のJ-1 Exchange Visitor ProgramのJビザ保険条件に以下の項目があります。
「Deductible not to exceed $500 per accident or illness」
(参考訳:免責金額は$500/1事故・1疾病を超えないこと)
日本の健康保険制度には免責金額という条件はありませんので、なかなかピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。
これは、医療費が$500(約6万6千円)に達するまで保険が使えないことを意味しています。また仮に医療費が$500を超えた場合は、保険から支払われる金額は「医療費-$500」となります。
米国では、免責金額を設定する保険が一般的ですが、免責金額を高くすればその分保険料は安くなりますので、保険料の軽減を目的としたHigh Deductible(高額免責金額)プランなる保険も存在します。
High Deductibleプランの中には、免責金額を$2,000や$3,000など高額に設定するものもあります。なお、High DeductibleプランはJビザ保険条件の「免責金額:$500/1事故・1疾病以下」を満たしていないので、J-1ビザで研究留学される方は選択不可となります。
また、免責金額の後に続く「1事故・1疾病ごと」という条件も、保険によっては「Policy Year(保険年間)ごと」や「Calendar Year(暦年)ごと」といった異なる条件になっている場合がありますので、この点も注意が必要です。
例えば、「$500/1事故・1疾病」と「$500/保険年間」では、実際の自己負担はどう違うのでしょうか?
「$500/1事故・1疾病」の場合、毎回のケガや病気で病院に行っても医療費から$500が減額されますので、$200や$300といった金額の医療費は全額自腹ということになります。
他方、「$500/保険年間」の場合はどうかと言いますと、ある病気で通院した際の医療費が$300かかった場合は自腹になります。しかし、後日また別の病気で通院し医療費が$300かかったとしますと、その際は$100が保険で払われます。
加入する保険の免責金額一つとっても様々な条件が付帯されています。